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李政権は「対北3原則」の具体化と実践を急げ! 「光の革命」の中から誕生した「国民主権」政府は自主性を堅持しろ! 民族自主勢力は固く連帯し反米自主の時代をきり開こう!(民族自主国際フォーラム 発表文)

平和連帯日本(準)共同代表 在日韓国民主統一連合(韓統連)委員長 宋世一

朝鮮が朝鮮半島の北側地域のみを領土と規定する条項を新設するとともに、「祖国統一」に関する内容を削除するなど、金正恩国務委員長(朝鮮労働党総書記)が提唱した「2国家論」を反映した憲法改定を行った。また先代の国家建設・統一業績を削除したほか、国務委員長を「国家元首」と定義し、核兵器の使用権限を初めて明記するなど金委員長の地位と権限を大幅に強化した。統一部が5月6日に公開した新憲法全文で分かった。統一部が公開した資料によると、旧憲法(2023年9月改定)の序文や本文にあった「北半部」「祖国統一」「社会主義の完全な勝利」など、南北を同族とする関係や統一の概念が全て削除された。具体的には、旧憲法第9条の「社会主義の完全な勝利を成し遂げ、自主、平和統一、民族大団結の原則で祖国統一を実現するために闘争する」などの部分が削られた。

金委員長は2023年末に南北関係を「敵対的な2国家」と宣言し、2024年1月の最高人民会議では、韓国について「第1の敵対国」と憲法に明記する必要性を強調したほか、領土条項の新設や統一などの文言の削除を指示した。

新設の第2条では「領域は、北を中華人民共和国とロシア連邦、南を大韓民国と接している領土、およびそれに基づき設定された領海、領空を含む」と規定した。ただ、南側の陸上・海上の境界線についての具体的な説明はない。また「2国家論」が反映された一方で、韓国を「敵対国」とする条項や表現はない。

青瓦台(大統領府)関係者は7日、朝鮮の憲法改定について「政府は総合的検討に基づき朝鮮半島平和共存政策を一貫して推進していく」と述べた。

現在の南北関係は、韓国の「平和共存論」と朝鮮の「2国家論」が相容れられないまま並立し、交流が断絶し、遮断された状況にある。

朝鮮の「2国家論」については、「敵対国」とする表現がなかったために一旦は安堵し、「平和共存論」との共通性が生まれたと恣意的に解釈する声がある。だが、金委員長のこの間の発言に基本的に変化がないことから、朝鮮側の認識は変わっていないと見るのが妥当だろう。つまり「敵対的2国家論」ということだ。

一方、李在明政権が掲げる「南北平和共存論」については、統一部は「南北間の平和共存の制度化(補充①)」(南北関係発展基本計画)として目標化し、「体制の尊重・吸収統一の排除・敵対行為の禁止」を対北3原則として定めた。李大統領は機会あるごとに3原則に言及しながら強調している。7月1日には仁川市内で開催された民主平和統一諮問会議に出席し、朝鮮との対話再開について「固く閉ざされた北の門を叩き続けなければならない」とし、「最後まで叩けば(門は)開き、開くまで叩けば開くものだ」と述べた。また「これからは平和に向けた行動を再開する」としながら、「南と北が互いの体制と主権を尊重し、平和に共存できる道を必ず見つける」と主張した。

鄭東泳統一部長官は「2国家論」に関連し、昨年9月に「南北は事実上二つの国だが、永久分断の意味ではない」とし、「暫定的に統一に向かう過程で生まれた特殊関係の中で国家性を認めること(補充①)」だと発言した。これは、1991年12月の「南北間の和解と不可侵および交流・協力に関する合意書」前文に沿ったものだ。

「平和共存」はあくまでも統一への過程であり、最終目標ではない。平和共存=永久分断となってはならず、最終目標はいうまでもなく統一である。平和共存を語る場合に、この点は必ず強調しておかなければならない。文在寅政権は、南北が平和共存しながら「民族共同体→経済共同体→政治共同体」へと発展し、統一は政治共同体の深化と進展の中でその実現が模索されうるとの考えであった。つまり「統一のための共存政策」ではなかった。統一そのものに言及しない李政権もおそらく同様に考えているようだ。繰り返すが、統一、特に自主統一がわが民族の宿願であり至上課題である。さらに言及すれば、平和共存の究極の形が当然、統一とならなければならない。(補充②)

つまり、統一を実現するための平和共存、平和共存を実現するための対北3原則と整理したいということだ。李政権の対北3原則はそれぞれが相互関係にあり、憲法条項(補充③)とも関連するが、なによりも、その具体化と実践が重要だ。李大統領は3原則を演説などで強調するばかりで、そのための具体措置について語ろうとしない。「北の門を叩き続ける」だけでは事態が進展しないのは明らかだ。3原則で特に最優先すべきは「敵対行為の禁止」であり、これは「対北ドローン攻撃の中止と謝罪」を明らかにする程度で終わるものではないし、終わるべきものでもない。戦略資産を動員する韓米・韓米日合同軍事演習こそが敵対行為の極致であり、朝鮮の平和的生存権を著しく侵害しており、朝鮮は当然、強く反発している。合同軍事演習が展開されるたびに、朝鮮半島と東アジアは軍事緊張の頂点を迎える。軍事演習(=敵対行為)を続けながら、敵対行為の禁止を主張しても朝鮮が納得するはずもない。

国益重視の実用外交を標榜してはいるが、実際には韓米同盟の強化とそれを土台にした韓米日の軍事協力を推進することを外交の基本方針とする李政権の本質は、いうまでもなく「親米従属」である。米国の支配と干渉が韓国の政治軍事経済の隅々にまでいきわたっており、李政権が簡単に対米自主性を発揮できない状況に置かれているのも否定できない事実だ。しかし、一方で李政権は「光の革命」の中から誕生した「国民主権」政府である。「キャンドル革命」を背景に誕生した文政権とは異なる。「光の広場」に結集し民主憲政の回復を求めて親米内乱勢力と闘った「光の市民」の意思に応え、政策を実現する責務がある。「光の市民」の立場からすれば、李政権に応えさせる権利があるといえる。主権は対内的には国民主権となり民主の実現を求め、対外的には国家主権となり自主の実現を求める。「国民主権」政府を自任する李政権には、国家主権を発揮し米国と堂々と交渉し、自主性を実現するよう望みたい。その第一歩は、米国の軍事戦略を後退させる端緒となり、朝鮮半島と東アジアの平和を実現することにつながる韓米・韓米日合同軍事演習の中止なのはいうまでもない。これは李政権が平和共存の扉を開くための第一歩でもある。

李政権が対米自主の姿勢をどれほど堅持できるのか、また堅持させることができるのかが問われている。そのことは韓国の国家主権を踏みにじり、朝鮮の自主権を侵害しようとする米国の政策をどう破綻させるのかという本質的な問題でもある。米国政府の朝鮮半島南北に対する不当な支配と干渉を排除することなくして、朝鮮半島の平和はもちろん自主もさらには自主統一を実現することもできない。反米自主の旗の下に、民族の団結した力と国際連帯の結集した力を早急に糾合することが求められている。今回の民族自主国際フォーラムが、反米自主闘争の本格的な開始を宣言する重要な場となることを願う。わたしたち在日韓国民主統一連合は7月25日、在日韓国良心囚同友会と三千里鐡道、ウリ民主連合と共に「平和連帯日本(準)」を結成した。平和連帯日本(準)は国内と海外のネットワークと固く連帯し、反米自主の時代をきり開くために、課せられた役割をしっかりと果たしていく決意だ。皆さんに心からの連帯と闘争を呼びかける。

補充① 統一部は5月18日に発刊した統一白書で南北関係を「平和的な二つの国家」と規定したことについて、同部関係者は19日に「平和的な二つの国家」関係は「南北間の平和共存の制度化」に向けて統一部が検討中の構想の一つであるとした上で、「これは北を法的な国家として認めることでは決してない」とし、「北の政治的実体と国家性を認めるという土台の上で政策を推進しようという趣旨」と強調した。「北の政治的実体と国家性は認める」「法的な国家として認めない」とするが、論理矛盾を露呈しており、見解が整理されていない。また、平和共存の相手である朝鮮を国家保安法で「反国家団体」と規定していることも同様である。そして、同法は韓統連を「反国家団体」と不当に規定し、在日韓国人を含む良心囚を量産してきた悪法中の悪法であることも忘れてはならない。民主と人権を弾圧し統一を妨害する国家保安法は一日も早く撤廃されなければならない。

補充② 韓統連は生野(大阪)、神戸(兵庫)で「統一マダン」と称する統一交流行事を毎年、開催している(今年、生野は32回目、兵庫は29回目)。マダンの目的は、地域の同胞と日本人らが一堂に集まり、ステージの演目や飲食などを楽しみながら交流を深め、「民族はひとつ! 祖国はひとつ! 同胞はひとつ!」をスローガンに、「朝鮮半島の平和と統一」への想いを共有しその実現を訴えることにある。朝鮮が「敵対的2国家論」を掲げてからはより一層、開催に尽力しており、地域同胞はその所属団体に関係なくマダンの趣旨に賛同しながら、積極的に参加している。日本の植民地主義に苦しめられている在日同胞が胸に抱く統一への希望と熱望を大切にし、その実現を目指す「統一マダン」。継続開催する意義を強調したい。

補充③ 韓国憲法は第3条で「大韓民国の領土は、韓半島およびその附属島嶼とする」とし、朝鮮の存在を否定し朝鮮半島全体を韓国の領土としている。このため、朝鮮住民は韓国住民である。第4条では「大韓民国は、統一を指向し、自由民主的基本秩序に立脚した平和的統一政策を樹立して、これを推進する」としている。「自由民主的基本秩序による統一」は、朝鮮の体制を否定し吸収統一を意味することになる。補充①で指摘した件も合わせて、憲法と該当法の改廃を含む整備が必要だ。

以上