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徴用訴訟、三菱マテリアルに二審も賠償命令

日本による植民地時代に徴用された韓国人被害者5人が三菱マテリアル(旧三菱鉱業)を相手取って起こした損害賠償訴訟の控訴審でソウル中央地裁は10月20日、一審判決を支持し、同社に対し、原告5人に計約9900万ウォン(約1180万円)を支払うよう命じた。今回の判決も他の同種訴訟と同様に、大法院(最高裁)が2018年と23年に出した判決の判例に沿ったものとみられる。大法院は12年、日本製鉄に損害賠償を求めた訴訟で初めて徴用被害者の賠償請求権を認め、原審判決を破棄して審理を差し戻し、18年に初めて日本企業の賠償責任を認める判決を確定させた。さらに大法院は23年12月の判決で消滅時効の基準を整えた。18年10月の判決以前は原告側に「権利を行使できない客観的な障害」が存在していたとし、消滅時効の起算点を18年の判決時点とすると判断した。これらの判例により、「時効が成立しており賠償責任はない」とする日本企業側の主張は認められなくなった。