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政府、スト権の対象範囲ガイドラインを発表…民主労総は撤回を要求

雇用労働部は9月3日、改正労働組合法施行に伴い労使交渉の範囲が広がったことを受け、労働争議の対象についてのガイドラインを発表した。労組による「営業利益の一定割合を求める成果給要求」は株主など第3者の権利・利益を侵害する可能性があるとして、労使間の自主的な交渉対象にはなり得るものの、法的義務には含まれず、これを理由としたストライキは認められないとした。民主労総は4日、雇用労働部関係庁舎前で緊急記者会見を開催し、「同ガイドラインは憲法が保障する労働3権を侵害する反労働・財閥偏向指針」だとし、即時撤回を要求した。一方、李在明(イ・ジェミョン)大統領は3日、青瓦台(大統領府)で民主労総、韓国労総の両委員長と座談会を開催。李大統領はメガプロジェクトの重要性を強調し、両委員長は労働界との意思疎通と労働界の積極参与が必要だと応じた。民主労総は5日、ソウル市内で「下半期闘争宣言決意大会」を開催し、7日から全国で、元請け交渉を妨害する施行令・指針の撤廃を求める闘争に入った。

※写真-民主労総の下半期闘争宣言決意大会