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国民投票法を改正、在外国民の参政権拡大

憲法裁判所で2014年に「憲法不合致」の決定が下された国民投票法の条項が先月改正され、在外国民の参政権が拡大した。憲法裁は4月14日、同法の条項をはじめ、過去に違憲または憲法不合致の決定を受けた法律4件が今年1~3月期に改正されたと発表した。憲法不合致とは、法律条項の違憲性を認めながらも、社会的混乱を考慮し、当該条項が改正されるまでの一定期間、効力を維持または停止させるもの。先月成立した改正国民投票法は、在外国民の国民投票権を保障するため「在外投票人(選挙人)名簿に登録された人」を投票人に含める内容を柱とする。憲法裁は2014年、国民投票告示日の時点で、住民登録が行われているか在外国民として国内居所申告が行われている投票権者のみを投票人名簿に登録するよう定めた条項に対し、憲法不合致の決定を出した。