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憲裁、比例議席「3%条項」に違憲判決

憲法裁判所(憲裁)は1月29日、政党得票率3%以上の場合に比例代表の議席を得ることができるとしたいわゆる「3%条項」に対し違憲決定を下し、該当条項は即時、効力を失った。現在、国会議員定数300人は地域区254人に対し比例代表46人で、比例代表数は全体の約15%の水準。比例代表の議席については、「少数政党の乱立」を防止し議会が安定的に機能するようにとの趣旨で、同条項が定められた。しかし、憲裁は同条項が新たな政治勢力の進出を妨げ、既存の大政党(現状では「共に民主党」と「国民の力」)をさらに強化する逆機能が進んでいると判断した。進歩党と緑色党、労働党などが2020年に提訴した。選挙制度改革を求める少数政党には追い風になると思われる。