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国家保安法は合憲、対北ビラ禁止法は違憲! 尹錫悦政権の意向に合わせた憲法裁判所の憲法毀損判決を糾弾する!

憲法裁判所が国家保安法の一部条項に対し合憲判決を下す一方、南北関係発展法の対北ビラ散布処罰条項に対しては違憲判決を下したことに関連し、全国民衆行動は9月27日、憲法裁判所の判決を糾弾する声明を発表した。全国民衆行動のホームページから紹介する。

2023年9月26日、憲法裁判所は国家保安法2条と7条に対し合憲決定を下した。対北ビラ散布関連処罰を規定した南北関係発展法24、25条の該当条項に対しては違憲判決を下した。

憲法裁判所は北による大韓民国の体制存立の脅威が持続しており、「反国家団体規定」「利敵表現物所持、製作、頒布」などの処罰規定は維持されなければならないとする一方、対北ビラ散布禁止は表現の自由を侵害するということを判決の理由にあげた。

国家保安法は北を反国家団体と規定し、憲法上の人間の尊厳、思想と表現の自由などを侵害し、国民の統制手段として利用されてきた。今回の憲法裁判所の判決は、国家保安法を廃止すべきだという時代的要求を無視したまま、世にまれな悪法を維持させる名分を提供した。憲法裁判所の時計はいまだに過去の独裁政権時代にとどまっている。いや、尹錫悦(ユン・ソンニョル)政権の歴史回帰に歩調をあわせて、憲法裁判所もまた民主主義の時計を逆に回している。

対北ビラ禁止法(南北関係発展法の対北ビラ散布処罰条項)に対する違憲決定もまた尹錫悦政権の意図に合わせられた。違憲を判断する憲法裁判所の物差しは、国の安寧と平和を察するのではなく尹錫悦政権に焦点が合わせられているのである。

対北ビラ禁止法がなぜつくられたのかを思い浮かべてみよう。対北ビラ散布は北に接する地域住民の生存権を脅かし、南北関係を毀損(きそん)し、さらには戦争まで呼び込む行為だ。これを防止するために対北ビラ散布行為を処罰できるよう法が改正されたが、尹錫悦政権になってから政府の庇護(ひご)の下で処罰は成り立たなくなった。尹錫悦政権の意向に合わせた憲法裁判所の今回の判決により、対北ビラ散布がさらに勢いを増し、朝鮮半島における戦争の危機がさらに高まるのは火を見るよりも明らかである。

今回の憲法裁判所の判決は尹錫悦政権の民主破壊、対北敵視政策に合わせた偏向的判決であり、今後、政権次元の公安弾圧、対北ビラ散布などによる戦争挑発行為にさらに勢いをつけるものだ。

しかし国民はこれを決して座視しないだろう。

尹錫悦政権はこれまで対北敵視基調で南北対決を加速化しており、「終戦、平和、対北制裁緩和、国連軍司令部解体」などの主張を「反国家行為」として攻撃している。憲法裁判所の判決があったその日、尹錫悦大統領は「国軍の日」記念式で、「北が核を使う場合、韓米同盟の圧倒的対応を通じて北の政権を終息させる」という刺激的な表現で戦争の危機を高めた。

また、戦車、装甲車、各種ミサイルと軍事装備を動員し、韓国軍だけでなく在韓米軍まで史上初めて参加した「国軍の日」市街行進を10年ぶりにソウル都心で展開した。軍事力を誇示し「力による平和」を強要する、このような行為は朝鮮半島における戦争の危機を早めるだけである。

主権国家の大統領なら、戦争ではなく国民の生命と安全を追求しなければならない。誰のための戦争であり「力による平和」なのか。尹錫悦政権は反北対決政策に埋没するのではなく、真に国民のための平和が何なのかをもう一度考えてみろ。

反共理念で武装し国民を弾圧し権力を維持した独裁政権を倒したのは、まさに民主主義に向かった国民の力であった。

全国民衆行動は、国家保安法という古い思想に縛られ南北対決と戦争を助長する尹錫悦政権に対し、国民と共に立ち向かい、さらに苛烈に闘うものである。

2023年9月27日 

全国民衆行動

原文 http://www.xn--lg3b82v.com/notice/?idx=16462062&bmode=view